観光ポスターの画像や商品説明の文章をAIで作れるようになり、道の駅や直売所の販促物づくりはずいぶん身近になりました。ただ、そこで必ず出てくるのが「これ、著作権的に大丈夫?」という疑問です。結論から言えば、基本ラインさえ押さえれば十分使えます。その基本ラインを整理します。

AIが作ったものは「誰のものでもない」ことがある

図1: AIに任せきりだと著作物と認められない可能性がある一方、人が指示を重ねて仕上げれば創作的な関与が認められやすくなるという分かれ道の比較図

日本の著作権法では、著作物と認められるには人間の創作的な関与が必要とされています。文化庁が2024年に示した考え方でも、短い指示を入れただけで自動生成されたものは著作物にあたらない可能性が高い、と整理されています。つまりAIが出したままの画像や文章は、「うちの会社のものだ」と主張できない場合があるのです。逆に言えば、構図や言い回しを何度も指示して練り上げ、最後に人の手で仕上げたものは、創作的な関与が認められやすくなります。AIに任せきりにせず自分の判断で手を入れることが、品質だけでなく権利の面でも効いてくるわけです。

本当に怖いのは「自分が侵害してしまう」側

現場でより注意したいのは、AIの出力が既存の作品に似てしまうリスクです。既存の著作物に似ていて(類似性)、それをもとに作ったと言える状況(依拠性)があれば、AIが作ったものでも著作権侵害になり得ます。たとえば観光ポスターを「有名なアニメ映画風で」と指示すれば、特定の作品に寄った画像が出やすく、商用利用はかなり危うくなります。

ありがちな失敗を挙げると、直売所の新商品パッケージにAI生成イラストをそのまま使ったら既存のキャラクターに酷似していた、SNSの告知文をAIに書かせたら他社サイトの文章とほぼ同じだった、といったケースです。どちらも「AIが出したものだから」という言い訳は通りません。責任を負うのは、それを使った側です。

公開前の3点チェック

図2: 公開前の3点チェック——似ていないか・固有名詞で指示していないか・ツールの規約を確認したかを整理したカード図

私たちが新潟の事業者さんの販促物づくりをお手伝いするときも、外に出す前に次の3点だけは確認するようにしています。

  1. 似ていないか:画像検索や検索エンジンで、そっくりな既存作品がないか確かめる
  2. 固有名詞で指示していないか:特定の作家名・作品名・キャラクター名を指定して生成していないか
  3. ツールの規約を確認したか:使っているAIツールが商用利用を許可しているか

この3つを通すだけで、危ないパターンの多くは入口で止められます。

明日やれる一歩

まずは、いま社内で使っているAIツールの利用規約から「商用利用」の項目を1つ確認してみてください。無料プランでは商用利用ができないツールも実際にあります。そのうえで上の3点チェックをチラシやSNSの担当者と共有すれば、AIを安心して販促に使う土台ができます。金額の大きい案件や判断に迷うケースでは、弁護士など専門家への確認も選択肢に入れておきましょう。